『企業家研究フォーラム』会則 PDF

平成14年12月1日制定
平成17年7月2日改正(第4条)
平成21年3月7日改正(第10条)
平成25年7月13日改正(第6条)
平成26年7月19日改正(第15条)
平成27年7月18日改正(第10条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条)
平成28年7月16日改正
(第4条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条)
平成29年7月15日改正
(第4条、第5条、第6条、第7条、第10条)

第1条

本会は、大阪商工会議所大阪企業家ミュージアムと連携し、「企業家活動」研究の促進とその成果の普及を図るとともに、経済社会が真に求める人材の育成に資することを目的とする。

第2条

本会は、企業家研究フォーラムと称する。

第3条

本会は、その目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。

  • 総会の開催
  • 研究会の開催
  • 講演会の開催
  • 企業家研究に対する助成
  • 会誌の発行
  • その他本会の目的達成に必要な事業

第4条

本会の会員は正会員および賛助会員(以下会員と称する)をもって構成する。

賛助会員は本会を支持する法人・団体・個人とする。

会員の権利は以下のとおりとする。

  • 会誌その他の刊行物の配布を受けること
  • 会誌その他の刊行物に投稿すること
  • 本会の各種事業に参加すること
  • 総会に出席し、議決権を行使すること

第5条

本会の目的に賛成して、新たに正会員または賛助会員になろうとするものは、申込みの上、理事会の承認を受けることを要する。

第6条

本会の会費は次の通りとする。
なお、本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

正会員年 6,000円(但し、学生割引会費は4,000円とする)

学生割引を受ける正会員には、学生証の写し等、学生であることを証明できるものの提出を求める。

場合によっては、指導教員の証明を求める場合がある。

賛助会員年1口(20,000円)以上

第7条

  • 会員は会長に届出て退会することができる。
  • 会員は会費の滞納3カ年に及ぶ時はその資格を失う。

第8条

本会に次の役員を置く。

  • 会長1名
  • 副会長4名以内
  • 理事30名以内
  • 監事2名以内

第9条

  • 役員の任期は3年とする。但し再任を妨げない。
  • 欠員補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第10条

  • 理事は、総会において正会員のうちから選任し、理事会を構成して会務を執行する。
  • 理事会は、会長1名を互選する。会長は本会を代表して会務を統轄し、総会および理事会を招集する。
  • 会長に事故あるときは副会長が代行する。
  • 副会長は、理事会の同意を得て会長が理事のうちから選任し、または解任する。
  • 監事は、総会において正会員のうちから選任し、本会の会計を監査する。

第11条

  • 本会は毎年1回、総会を開き、予算、決算、会則の変更、その他重要事項を審議決定する。
  • 会長がその必要を認めたとき、または理事の半数以上の要請があるときには、臨時総会を開くことができる。
  • 総会の議長は、会長がこれにあたる。

第12条

会長は理事会の承認を得て各種委員会を設置することができる。

第13条

会長は理事会の承認を得て幹事および各種委員会委員若干名を選任することができる。

第14条

会長は理事会の承認を得て顧問若干名を委嘱することができる。

第15条

本会の経費は会費、事業収入、助成金および寄附金を以って支弁する。

第16条

本会の会則変更は総会の決議によるものとし、会務執行上に必要な細則は理事会が定める。

附則(平成21年3月7日)

(任期の特例)
1 本会発足当初の理事および監事の任期は第9条(役員の任期)の規定にかかわらず、平成18年度総会終了時までとする。

附則(平成21年3月7日)

(実施の時期)
1 第10条の改正規定は、平成21年4月1日から実施する。

附則(平成25年7月13日)

(実施の時期)
1 第6条(学生であることの証明書類の提出)は、平成26年4月1日から実施する。

附則(平成26年7月19日)

(実施の時期)
1 第15条の改正規定は、平成26年7月19日から実施する。

附則(平成27年7月18日)

(実施の時期)
1 第10条、第12条、第13条、第14条、第15条、第16条、の改正規定は、平成27年7月18日から実施する。

附則(平成28年7月16日)

(実施の時期)
1 第4条、第6条、第7条、第8条、第9条、第10条、第11条の改正規定は、平成28年7月16日から実施する。

附則(平成29年7月15日)

(実施の時期)
1 第4条、第5条、第6条、第7条、第10条の改正規定は、平成29年7月15日から実施する。